1.顧問契約とは
顧問契約とは,毎月または年額の顧問料を対価として,弁護士が継続的に企業様の事業等に関する一切の法律相談に応じることを内容とする企業様と弁護士との間の委任契約となります。大宮桜木町法律事務所では、顧問契約について、以下の3つのコースをご用意しています。
2.顧問料 (ご提案する3つのコース)
(1)月額1万1000円対応(税込) ※個人事業主様用
① 弁護士1名または2名による対応
② 毎月の法律相談は2回まで無料
③ 対面による法律相談のほか電話による法律相談可
(2)月額3万3000円対応(税込) ※法人様用
① 弁護士1名または2名による対応
② 毎月の法律相談は5回まで無料
③ 簡易な書面作成が1回無料
④ 対面による法律相談のほか電話相談,メール相談及びファクシミリ相談可
⑤ 受任案件の割引の上限15パーセント
(3)月額5万5000円対応(税込) ※法人様用
① 弁護士2名または3名による対応が可能
② 毎月の法律相談の回数制限なし
③ 簡易な書面作成の回数制限なし
④ 対面による法律相談のほか電話相談,メール相談及びファクシミリ相談可
⑤ 受任案件の割引率上限25パーセント
3.大宮桜木町法律事務所で顧問契約をいただくメリット
(1)法律相談等への迅速な対応
顧問契約を締結すると,弁護士は,企業様の事業内容はもとより,雇用体制,取引関係等の把握に努め,いつでも法律相談に応じる体制を整えることになります。したがって,企業様に法律問題が発生したときには迅速かつ的確な対応が可能となります。そればかりでなく,弁護士の側から企業様に対し,法的な側面からの積極的なご提案も可能となり,紛争の事前予防につながります。
(2)コンプライアンスの強化
現代社会においては,大企業を中心に,個人情報保護,労務管理及び企業不祥事リスクの軽減・対応等,コンプライアンス(法令遵守)の強化が求められており,これは中小企業様も同様に求められているといえます。顧問契約は企業様のコンプライアンス強化につながります。
(3)法律相談料,簡易な書面作成が無料
通常,法律相談を行う際は,法律相談をした時間に応じ,対価として法律相談料をいただくことになります。しかしながら,顧問契約を締結した場合には,法律相談は全て無料となります。もちろん,同じ法律問題に関する継続相談についても無料となります。それのみならず,簡易な鑑定事項,簡易な契約書及び意見書等の書面作成も無料となります。
(4)面談による法律相談以外の相談対応
法律相談を行う際は,法律事務所にご来所いただき,弁護士と面談した上でご相談をしていただくのが原則です。しかしながら,顧問契約を締結した場合,面談による法律相談のほか,電話による相談,メール及びファクシミリによる相談対応が可能となります。このような対応が可能なのは,企業様と弁護士の信頼関係構築を前提とする顧問契約によるものにほかなりません。
(5)受任した際の弁護士費用の割引
大宮桜木町法律事務所は,弁護士費用について,原則として旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しておりますが,それを目安として,案件によっては弁護士費用を割引をさせていただきます。割引率については顧問契約の内容に応じております。
(6)従業員等の個人的法律問題へのフォロー
企業様と従業員の方との間の法律問題(労働関係等)を除き,従業員の個人的法律問題についても原則として無料で法律相談に応じさせていただきます。従業員の皆様は,日常の業務以外で様々な法律問題に対面することがあります。このような,従業員の方の法律問題に対応することは,企業様の従業員に対する福利厚生につながり,従業員の方にとって,企業様は頼れる存在となります。
(7)弁護士の複数対応も可能
企業様の規模によっては,顧問契約の内容に従い,弁護士の複数人体制での対応も可能となります。大宮桜木町法律事務所に在籍する3名の弁護士は,いずれも経営者弁護士で,いわゆる勤務弁護士は在籍しておりません。それぞれの弁護士が対等の立場で,多角的な視野をもって企業様のご相談に対応することが可能となります。
※ 法律相談の無料回数や、ご利用可能な相談方法については、各コースをご参照ください。
4.最後に
大宮桜木町法律事務所では、中小企業を中心として、多くの企業様を法的側面からバックアップし、企業様が経営に専念できる体制を整えるお手伝いをしたいと考えております。 まずはご相談だけでもかまいませんので、大宮桜木町法律事務所までご相談下さい。
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