契約書の注意点と弁護士
企業が活動をする上で,しばしば契約書を取り交わすことがあります。
ですが、法律家である弁護士のチェックを受けている割合は高くはないと思います。
契約書を取り交わす主な目的は,当事者間で合意した内容を明示し,後日のために証拠として残すことにあると思いますが,せっかく契約書を作ったのに,内容があいまいだったり,法的にみて不十分なことが意外と多いものです。
弁護士は,紛争になった後に登場するだけではありません。
紛争になる前でも,契約書に法的な問題がないかをチェックする仕事もしています。内容に問題があるような場合は率直にご報告します。
大切な契約の前や、普段お使いの契約書について疑問があったときなど、法律の専門家である弁護士に契約書を見せていただき,ご活用ください。
また,取引先などと,契約書を作成せずにお取引をされている企業様もいらっしゃると思います。
契約書がないと,後日,どのような約束事がなされたのか証明することが難しくなることが多々あります。
問題が表面化しないうちは気づきにくいものですが、トラブルになると証拠がものをいいます。
ところが契約書がないと、「確かに口約束をしたのに,そんな覚えは無いと言われた。」ということになりかねません。
そうなってから「あのとき契約書を作っておけばよかった・・」と後悔しないようにしておく必要があります。
契約書というと面倒にお感じになるかもしれませんが,トラブルになってしまった場合、それとは比べものにならないほど面倒なことになってしまいます。きちんと取り交わしておく方がよいと思います。
弁護士は,すでに案ができている契約書をチェックするだけでなく,1から契約書を作ることもできます。多数の訴訟を見てきている弁護士だからこそ,いざという時を見据えて,裁判官がどう見るのかなども考えながら,契約書をチェックしたり,作成することができます。
ぜひ,積極的にご利用ください。
1 業務内容
定型的な契約書の作成については,弁護士のチェックで十分な場合もあります。
通常,契約書のチェックを弁護士が行う場合には,その会社様と顧問契約を締結している場合が多く,その場合は契約書のチェックを顧問料の範囲内で行うことが多いといえます。
しかし,内容が複雑な,いわゆる「非定型の契約書」を作成する場合には,契約書のチェックに留まらず,契約書の作成自体を弁護士に依頼された方がいいケースもあります。
とりわけ,法務部を持たない中小企業様にとっては,内容の複雑な契約書を一から作成するのは難儀なことが多いでしょう。
たとえば,一例として,①企業間の業務委託契約書,②コンサルタント契約書,③多数当事者の利害関係が絡む契約書,④非典型担保を設定する場合などの作成を挙げることができます。
契約書作成業務のご依頼があった場合,契約書の作成は,契約を取り交わす両当事者のためではなく,ご依頼のあった会社様の立場から行います。
弁護士に契約書の作成を依頼されますと,弁護士は,まず依頼を受けた会社様から詳細な聞き取りを行い,考えられる法的リスクをピックアップしていきます。
その上で,考えられるリスクを最大減回避するための条項を検討していきます。ここが弁護士を間に入れる最大のポイントといえます。
そして,いわゆるマニュアル本ではなく,契約書式実務全書といった専門書を参照しながら,契約書のひな形を作成していきます。
その際には,契約書の条項の有効性についてもチェックを行います。相手方から公序良俗違反や手続違反等を主張されることによって契約書の有効性に疑義が出ないようにするためです。
ところで,契約書の内容や相手方の対応によっては,契約書の作成業務のみならず,契約締結交渉について弁護士が間に入る場合もあります。
たとえば,お互いが契約書案を提示しあって合意が得られない場合には,契約締結交渉をメインでお引き受けすることになるでしょう。
また,既に締結相手の企業に弁護士が就いている場合などは,こちらが主導権を握って契約書案を作成し,交渉も弁護士間で詰めていく方が有益な場合もあります。
2 企業様へのメッセージ
弁護士へアクセスしにくい企業様にとって,弁護士との付き合いは,契約書の作成に関するご相談から始まることがあります。むしろ,それは紛争になってから弁護士に相談されるより極めて有益な判断といえます。
大宮桜木町法律事務所では,法務部を持たない中小企業様の法的支援,とりわけ紛争の事前予防を重視し,経営者,従業員の方には経営,日々の業務に専念していただきたいと考えております。
大宮桜木町法律事務所は,企業様からのご依頼があった場合,所属する経営者弁護士3名で対応させていただくことが多く,多角的な視野から契約書の作成,締結交渉業務に従事していきます。 弁護士3名で対応しても費用は変わりません。契約書のことでお悩みの経営者の方は,まずは大宮桜木町法律事務所の法律相談をご利用下さい。
3 弁護士費用
(1)契約書の作成業務
定型的な契約書の作成
11万円から33万円の範囲内(税込)
非定型的な契約書の作成
22万円から44万円の範囲内(税込)
※ 上記は一応の目安となり,事案の内容を把握した上で,適正な弁護士費用を算定させていただいております。
※ 取引額が大きい案件については,事前に見積書をご提示した上で,上記目安を超えた費用をいただくことがあります。
(2)契約締結交渉
1の契約書作成に関する弁護士費用に加え,16万5000円~(税込)
(3)大宮桜木町法律事務所の顧問会社様
契約書作成業務,契約締結交渉につきましても,顧問会社様の場合には,顧問料に応じて15~25パーセントの割引をさせていただいております。
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