1 労働審判とは?
労働審判とは、労働審判官と労働審判員2名で労働審判委員会を構成し、原則3回以内の期日で調停の成立を試み、調停が成立しないときは労働審判を下す制度です。従来の労働訴訟では、紛争解決までに時間がかかりましたが、労働審判制度では、迅速かつ柔軟な解決が期待できます。
2 労働審判が申立てられたらどうするか。
裁判所から会社に、労働審判の申立書が送達されます。申し立ての日から40日以内に第1回目の期日が指定されます。指定された期限までに答弁書を作成して提出しなければなりません。通常の訴訟ですと、答弁書の作成が間に合わないときは、請求棄却を求めつつ、詳しい認否や反論は次回に譲ることが可能ですが、労働審判はそれができません。
期限までに答弁書と証拠を提出し、当日の同行者を決めて、準備を行います。
3 労働審判の流れ
労働審判は、原則非公開です。代理人の弁護士と会社側の同行者が出席します。労働者側は、労働者本人と代理人弁護士が出席します。
指定された時間になると、部屋に通されます。初回から、さっそく、会社にも事実関係を聞かれます。
会社と労働者の双方から話を聞いて、争点と証拠の整理を行います。はじめは同席で進んでいきますが、特に和解に関し、個別に話をしたいときなどは、交代で話すことも可能です。労働審判委員会は、こうして心証を形成していき、和解の可能性を探ります。
第1回期日で和解できない場合には、双方に宿題等が出されて、第2回期日が指定されます。
第2回期日までの間に、補充書面を提出することが可能です。この第2回目の期日までに主張立証を終えなければなりません。労働審判委員会の心証がかなり形成されてきているタイミングであり、引き続き、和解の試みが行われます。
第3回期日になると、原則として最後の期日となります。ここで和解が成立しなければ、労働審判委員会が審判を下します。
労働審判の平均的な審理期間は、2から3か月くらいです。
労働審判に不服の場合は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てが可能です。異議申立てをすると、労働審判が失効し、訴訟手続に移行します。