1 労働問題が起こらないように予防しましょう

労働問題は、起こらないように予防することが大切です。
たいていの事でもそうですが、事が起きた後に対応するよりも、事前に予防する方が、企業運営を安定化したり、結果的には法的対応にかかる費用を抑えられるのです。

採用、賃金、時間管理、配転、パワハラ・セクハラ、降格、休職、解雇など、企業経営には労務問題に関わる様々なリスクがあります。こういった問題でお困りになったことはありませんか。

裁判でもないのに弁護士なのか、と気にされる必要はありません。
紛争解決を担当する弁護士だからこそ、紛争にならないよう、トラブルになる前に予防をすることができるのです。

手はじめに、就業規則、賃金規定など各種規定の点検、整備や、労務管理体制、労働契約の内容などについて、弁護士による法的チェックを受けてみませんか。

また、各種処分、解雇など、企業様がこれから労働関係に関して動かれるときは、事前にご相談ください。法的リスクはないかなど、弁護士の目で確認し、アドバイスします。
たとえば、法的には解雇無効になる可能性が高い場合なのに、企業様の一存で従業員を解雇してしまいますと、従業員がこれを争い、労働審判や訴訟で解雇無効となって復職が認められた場合、その従業員が復職するのはもちろんのこと、従業員が出社していない間の賃金相当額なども支払わなければならなくなります。

2 解雇、残業代、労働審判などトラブルになったら弁護士へご相談を

(1)弁護士は、できる限り企業様への影響や被害等を低減したり、早期解決を目標に活動します。
企業様の代理人となって、従業員など相手方と話し合いをすることもできるのです。

お早めにご相談ください。見通しをお示したり、アドバイスを通じて、ご安心をいただきたいというのもありますが、ご相談が早ければ、その後に弁護士や企業様が対応できる方法が制限されづらくなります。

(2)労働審判を申し立てられたら、急ぎ対応をしましょう。
基本的に3回以内の期日で審理が終結されます。これは、労働審判法という法律で決まっていることです。
通常の訴訟では3回という制限はありませんので、労働審判では早期決着が図られています。急ぎ対応を検討し、必要な証拠を収集する必要があります。

第1回期日から、労働審判委員会が当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、可能な証拠調べを実施することになっています。
また、第2回期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければならないのが原則です。

(3)労働審判以外でも、訴訟を起こされたとき、答弁書も提出せずに放置しますと、原告の主張通りの判決が出て敗訴してしまうことになります。
また、答弁書やそれに続く準備書面を提出する際にも、どのような内容を記載し主張するのかは大切な問題ですから、弁護士のアドバイスを聞いた方がよいでしょう。証拠の提出に関しても同じです。

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